建設業許可のことなら、新潟県新潟市の行政書士原野司事務所にお任せください。

〒950-0824 新潟県新潟市東区中島1-7-2-1104

お電話でのお問合せはこちら
025-282-5201
受付時間
9:00~17:30(土日祝休み)

安心のアフターフォロー

建設業許可を取得しても、建設業を営んでいく上には様々な手続きが必要になります。

どんな場合にどんな手続きが必要になるのでしょうか?

こちらのコーナーでは、建設業許可を取得した後の手続きなどについて、分かり易くご紹介いたします。

建設業許可の取得後に、最も大切なことは「期日管理」です!

建設業許可は取得したらそれで終わり、と言うことではありません。

建設業許可を取得した後でも、建設業を続けていくためには、何かと色々な手続きが必要になります。

これらの手続きは、本業でお忙しいお客様にとっては、実に煩わしいものであるに違いありませんが、最も注意しなければいけないことは、手続きの煩わしさ自体よりも各種手続きの「期日管理」です。

 

期日管理が必要な手続きには、次のようなものがあります。

許可更新

建設業許可は5年間の有効期間が切れる前に更新申請をしなければなりません。

ついうっかりして、もしも有効期限が切れてしまったら、また一から新規の許可申請をしなければならなくなります。

当然のことながら、許可が下りるまでは、許可を必要とする仕事は出来ないことになります。 

決算変更届

毎年度の決算終了後4か月以内に提出しなければなりません。

つい煩わしくて、毎年の提出を怠っていれば、5年後の建設業許可の更新手続きができない、ということもあり得ます。

その他の変更届

役員の変更など届出事項に変更が生じた場合には、そのつど所定の期日内に提出しなければなりません。

もしも変更届の提出漏れがあると、建設業許可の更新ができないということもあり得ます。

経営事項審査(経審)

公共工事の入札に参加する場合には、決算期ごとに審査を受けなければなりません。

有効期間内に次年度の経営事項審査の結果通知を受けていなければ、発注者と請負契約を締結することができない空白期間が生じてしまい、大事な仕事を逃してしまうということにもなりかねません。

ついうっかりでは済まされません!

有効期限の見過ごしが、思わぬ損害を被ってしまうことに繋がるのです。

建設業許可の更新については、有効期限を過ぎてしまうことは許されません。

ついうっかりが、それでは到底済まされない事態にもなりかねませんので、期日管理には十分な注意が必要なのです。

 

建設業許可の専門家「行政書士原野司事務所」では、
建設業許可を取得された後も、お客様が安心して本業に専念され、さらなるビジネスの飛躍につなげられるよう、 

  • お客様の期日を厳格に管理し、
  • 期日に合わせて、事前に、ゆとりを持ってご案内を差し上げ、
  • 変更届にも提出漏れが生じることのないよう、きめ細かく気配りし、
  • 万全のアフターフォローをいたします!

決算変更届を無料でお手伝いします!

建設業許可の専門家「行政書士原野司事務所」では、

新規に建設業許可を取得されたお客様に、初年度の決算変更届の書類作成を無料でお手伝いさせていただきます。

また、2年度目以降も格安で書類作成をお手伝いさせていただきます。

この機会に是非ご利用ください。

 

その他のページのご案内

建設業許可取得の必要性やメリットなどについてご案内しております。

経審や入札参加資格審査などについてご案内しております。

道路使用許可や道路占用許可などについてご案内しております。

 

お気軽にご相談ください

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

025-282-5201

受付時間:9:00〜17:30
定休日:土・日・祝日