建設業許可のことなら、新潟県新潟市の行政書士原野司事務所にお任せください。
建設業許可を取得しても、建設業を営んでいく上には様々な手続きが必要になります。
どんな場合にどんな手続きが必要になるのでしょうか?
こちらのコーナーでは、建設業許可を取得した後の手続きなどについて、分かり易くご紹介いたします。
建設業許可は取得したらそれで終わり、と言うことではありません。
建設業許可を取得した後でも、建設業を続けていくためには、何かと色々な手続きが必要になります。
これらの手続きは、本業でお忙しいお客様にとっては、実に煩わしいものであるに違いありませんが、最も注意しなければいけないことは、手続きの煩わしさ自体よりも各種手続きの「期日管理」です。
期日管理が必要な手続きには、次のようなものがあります。
建設業許可は5年間の有効期間が切れる前に更新申請をしなければなりません。
ついうっかりして、もしも有効期限が切れてしまったら、また一から新規の許可申請をしなければならなくなります。
当然のことながら、許可が下りるまでは、許可を必要とする仕事は出来ないことになります。
毎年度の決算終了後4か月以内に提出しなければなりません。
つい煩わしくて、毎年の提出を怠っていれば、5年後の建設業許可の更新手続きができない、ということもあり得ます。
役員の変更など届出事項に変更が生じた場合には、そのつど所定の期日内に提出しなければなりません。
もしも変更届の提出漏れがあると、建設業許可の更新ができないということもあり得ます。
公共工事の入札に参加する場合には、決算期ごとに審査を受けなければなりません。
有効期間内に次年度の経営事項審査の結果通知を受けていなければ、発注者と請負契約を締結することができない空白期間が生じてしまい、大事な仕事を逃してしまうということにもなりかねません。
有効期限の見過ごしが、思わぬ損害を被ってしまうことに繋がるのです。
建設業許可の更新については、有効期限を過ぎてしまうことは許されません。
ついうっかりが、それでは到底済まされない事態にもなりかねませんので、期日管理には十分な注意が必要なのです。
建設業許可の専門家「行政書士原野司事務所」では、
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