建設業許可のことなら、新潟県新潟市の行政書士原野司事務所にお任せください。
こちらのコーナーでは、道路使用許可について分かり易くご紹介いたします。
道路をその本来の目的である人や車の往来以外に使用する場合には、許可が必要になります。
例えば、次のような場合です。
このような場合に必要となる許可が「道路使用許可」です。
寄付や署名を募る活動、あるいは宣伝材や印刷物を配布したりする場合にも、往来の頻繁な道路であれば、道路使用許可が必要になることがあります。
道路使用許可は、道路を使用する行為の形態によって4種類に区分されます。
1号許可 道路での工事や作業
(舗装工事、下水道工事、搬出入作業、足場設置など)
2号許可 道路への工作物の設置
(街路灯、屋外消火栓、石碑、銅像、広告塔、アーチなど)
3号許可 場所の移動を伴わない道路での露店や屋台の出店
(露店、屋台、靴修理、商品陳列など)
4号許可 道路での祭礼行事やロケ
(イベント、演説会、マラソン、パレード、消防・避難訓練など)
道路使用許可は、使用する道路の場所を管轄する警察署に申請します。
使用場所が2つ以上の警察署の管轄にわたる場合には、主たる場所(マラソン・パレード等では出発地)を管轄する警察署に申請します。
道路使用許可に係る行為が、「道路占用許可」を必要とする場合は、道路管理者を経由して申請書を提出することができます。
道路での工事や作業の場合(1号許可)
1 工事場所の位置図
2 工事場所およびその周辺の見取図
3 工事範囲を示した見取図および道路断面図
4 工事方法や形態を具体的に説明する資料
5 工事のために道路の1車線以上を使用する場合は、当該道路および周辺道路の状況ならびに交通量調査結果を記した書面
6 他の法令等により官公署の許認可または確認を必要とする場合は、それら許可書等またはその写し
申請に際しては、申請手数料の納付が必要になります。
2,300円(新潟県収入証紙で納付)
無許可で道路使用した場合には、道路交通法(第119条第1項第12号の4)の定めにより、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます。
道路使用許可の期間が満了したときは、すみやかに道路を原状に回復する措置を講じなければなりません。違反すると5万円以下の罰金に処せられます。
建設業許可の専門家「行政書士原野司事務所」では、
お客様が手続きに煩わされることなく本業に専念できるよう、道路使用許可に関するお手続きを親身にサポートいたします。
お気軽にご相談ください。
道路使用許可に関する、弊所のサポート料金(報酬)は次のとおりです。
手続きの種類 | サポート料金 (行政書士報酬) | 法定費用 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
道路使用許可申請 | 33,000円 | 2,300円 | 35,300円 | ||
道路占用許可申請 | 44,000円 | 占用料別途 |
!上記のサポート料金は、各種手続きにおける標準的な金額を記載してあります。
お手続きの種類に応じて、サポート料金とは別に実費(証紙代・印紙代等の法定費用)が必要になります。
お手続きの難易度などによってサポート料金は増減いたしますが、詳しくはお見積もりにてご確認をお願いいたします。
お見積もりは、無料にて承ります。
サポート料金の一覧に記載されていない業務についても、ご依頼をお受けしております。
ご相談は何度でも無料ですので、お気軽にご相談ください。