建設業許可のことなら、新潟県新潟市の行政書士原野司事務所にお任せください。

〒950-0824 新潟県新潟市東区中島1-7-2-1104

お電話でのお問合せはこちら
025-282-5201
受付時間
9:00~17:30(土日祝休み)

道路使用許可

こちらのコーナーでは、道路使用許可について分かり易くご紹介いたします。

道路使用許可とは

道路をその本来の目的である人や車の往来以外に使用する場合には、許可が必要になります。

 

例えば、次のような場合です。

  • 道路で工事や作業をする。
  • 道路に広告板などの工作物を設置する。
  • 道路に露店や屋台を出す。
  • 道路でイベントや催しものを行う。
  • 道路でロケや撮影会をする。
  • 道路でマラソンやパレードをする。
  • 道路で人を集めての演説会をする。

 

このような場合に必要となる許可が「道路使用許可」です。

寄付や署名を募る活動、あるいは宣伝材や印刷物を配布したりする場合にも、往来の頻繁な道路であれば、道路使用許可が必要になることがあります。

道路使用許可の種類

道路使用許可は、道路を使用する行為の形態によって4種類に区分されます。

 

1号許可  道路での工事や作業
     (舗装工事、下水道工事、搬出入作業、足場設置など)

2号許可  道路への工作物の設置
     (街路灯、屋外消火栓、石碑、銅像、広告塔、アーチなど)

3号許可  場所の移動を伴わない道路での露店や屋台の出店
     (露店、屋台、靴修理、商品陳列など)

4号許可  道路での祭礼行事やロケ
     (イベント、演説会、マラソン、パレード、消防・避難訓練など)

道路使用許可の申請先

道路使用許可は、使用する道路の場所を管轄する警察署に申請します。

 

使用場所が2つ以上の警察署の管轄にわたる場合には、主たる場所(マラソン・パレード等では出発地)を管轄する警察署に申請します。

 

道路使用許可に係る行為が、「道路占用許可」を必要とする場合は、道路管理者を経由して申請書を提出することができます。

申請書に添付する書類

道路での工事や作業の場合(1号許可)

 

1 工事場所の位置図

2 工事場所およびその周辺の見取図

3 工事範囲を示した見取図および道路断面図

4 工事方法や形態を具体的に説明する資料

5 工事のために道路の1車線以上を使用する場合は、当該道路および周辺道路の状況ならびに交通量調査結果を記した書面

6 他の法令等により官公署の許認可または確認を必要とする場合は、それら許可書等またはその写し

申請手数料

申請に際しては、申請手数料の納付が必要になります。

2,300円(新潟県収入証紙で納付)

無許可で道路使用した場合の罰則

無許可で道路使用した場合には、道路交通法(第119条第1項第12号の4)の定めにより、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます。

原状回復措置

道路使用許可の期間が満了したときは、すみやかに道路を原状に回復する措置を講じなければなりません。違反すると5万円以下の罰金に処せられます。

建設業許可の専門家「行政書士原野司事務所」では、

お客様が手続きに煩わされることなく本業に専念できるよう、道路使用許可に関するお手続きを親身にサポートいたします。

お気軽にご相談ください。

サポート料金(行政書士報酬)

道路使用許可に関する、弊所のサポート料金(報酬)は次のとおりです。

※金額はいずれも税込です。
手続きの種類 サポート料金
(行政書士報酬)
法定費用 合計
道路使用許可申請 33,000円 2,300円 35,300円
道路占用許可申請 44,000円 占用料別途  

上記のサポート料金は、各種手続きにおける標準的な金額を記載してあります。

お手続きの種類に応じて、サポート料金とは別に実費(証紙代・印紙代等の法定費用)が必要になります。

お手続きの難易度などによってサポート料金は増減いたしますが、詳しくはお見積もりにてご確認をお願いいたします。 

お見積もりは、無料にて承ります。

サポート料金の一覧に記載されていない業務についても、ご依頼をお受けしております。

ご相談は何度でも無料ですので、お気軽にご相談ください。

その他のページのご案内

建設業許可取得の必要性やメリットなどについてご案内しております。

許可更新や決算変更届などについてご案内しております。

経審や入札参加資格審査などについてご案内しております。

 

お気軽にご相談ください

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

025-282-5201

受付時間:9:00〜17:30
定休日:土・日・祝日