建設業許可のことなら、新潟県新潟市の行政書士原野司事務所にお任せください。
こちらのコーナーでは、建設業許可の更新について、分かり易くご紹介いたします。
建設業許可の有効期間は、許可日から5年間です。
許可日から5年目にあたる日の前日をもって期間満了となります。
期間満了日が日曜日などの行政機関の休日であっても同じです。
うっかり更新をし忘れてしまうと、期間満了とともに許可が失効してしまい、軽微な建設工事以外は請け負うことができなくなってしまいます。
有効期間満了後も引き続き建設業を営むためには、期間満了日の30日前までに、許可を受けた時と同様の手続きにより許可の更新を申請する必要があります。
知事許可では期間満了日の2か月前から、大臣許可では3か月前から更新の申請が可能です。
せっかく取得した許可を切らしてしまわないよう、早めに準備を始めましょう。
行政機関からは有効期限到来のお知らせはありませんので、更新の時期には特に気を付けなければいけません。
また、決算変更届などの変更届を怠っていると、更新申請ができないという事態にもなりかねませんので、これにも注意が必要です。
建設業許可の専門家「行政書士原野司事務所」では、
建設業許可の更新の際に必要な書類です。
書類名称 | 個人 | 法人 | 備考 |
---|---|---|---|
建設業許可申請書 | ◎ | ||
役員等の一覧表 | ◎ | ||
営業所一覧表 | ◎ | ||
収入印紙、証紙、登録免許税領収証書 または許可手数料領収証書はり付け欄 | ◎ | ||
専任技術者一覧表 | ◎ | ||
誓約書 | ◎ | ||
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | ◎ | ||
定款(原本証明を付したもの) | △ | 変更なければ省略可 | |
営業の沿革 | ◎ | ||
所属建設業者団体 | △ | 変更なければ省略可 | |
健康保険等の加入状況 | ◎ | ||
主要取引金融機関名 | △ | 変更なければ省略可 | |
成年被後見人および被保佐人に該当しない旨の 登記事項証明書 | ◎ | ||
成年被後見人または被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書 | ◎ | ||
経営業務の管理責任者証明書 | ◎ | ||
経営業務の管理責任者の略歴書 | ◎ | ||
許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書 | ◎ | ||
建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 | ◎ | ||
株主(出資者)調書 | △ | 変更なければ省略可 | |
登記事項証明書 | △ | 変更なければ省略可 | |
健康保険等の加入を確認できる書類 | ◎ | ||
事業主・役員等・建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | ◎ | 県指定様式 |
建設業許可の更新に関する、弊所のサポート料金(報酬)は次のとおりです。
手続きの種類 | サポート料金 (行政書士報酬) | 法定費用 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
建設業許可申請 (更新) | 知事 | 一般 | 44,000円 | 50,000円 | 94,000円 |
特定 | 66,000円 | 50,000円 | 116,000円 | ||
大臣 | 一般 | 66,000円 | 50,000円 | 116,000円 | |
特定 | 88,000円 | 50,000円 | 138,000円 |
!上記のサポート料金は、各種手続きにおける標準的な金額を記載してあります。
お手続きの種類に応じて、サポート料金とは別に実費(証紙代・印紙代等の法定費用)が必要になります。
お手続きの難易度などによってサポート料金は増減いたしますが、詳しくはお見積もりにてご確認をお願いいたします。
お見積もりは、無料にて承ります。
サポート料金の一覧に記載されていない業務についても、ご依頼をお受けしております。
ご相談は何度でも無料ですので、お気軽にご相談ください。