建設業許可のことなら、新潟県新潟市の行政書士原野司事務所にお任せください。
こちらのコーナーでは、建設業許可申請の手続きに必要な書類について、分かり易くご紹介いたします。
建設業許可を新規に取得する際に、申請に必要となる書類には次の二つがあります。
法定書類とは、建設業許可を取得する際に、提出が法令で規定されている書類のことで、以下の様な書類が必要となります。
書類名称 | 個人 | 法人 | 備考 |
---|---|---|---|
建設業許可申請書 | ◎ | ||
役員等の一覧表 | ◎ | ||
営業所一覧表 | ◎ | ||
収入印紙、証紙、登録免許税領収証書 または許可手数料領収証書はり付け欄 | ◎ | ||
専任技術者一覧表 | ◎ | ||
工事経歴書 | ◎ | ||
直前3年の各事業年度における工事施工金額 | ◎ | ||
使用人数 | ◎ | ||
誓約書 | ◎ | ||
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | ◎ | ||
定款(原本証明を付したもの) | ◎ | ||
貸借対照表 | ◎ | ||
損益計算書 完成工事原価報告書(法人のみ) | ◎ | ||
株主資本等変動計算書 | ◎ | ||
注記表 | ◎ | ||
附属明細表 | ◎ | 該当する場合 | |
営業の沿革 | ◎ | ||
所属建設業者団体 | ◎ | ||
健康保険等の加入状況 | ◎ | ||
主要取引金融機関名 | ◎ | ||
成年被後見人および被保佐人に該当しない旨の 登記事項証明書 | ◎ | ||
成年被後見人または被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書 | ◎ | ||
経営業務の管理責任者証明書 | ◎ | ||
経営業務の管理責任者の略歴書 | ◎ | ||
専任技術者証明書 | ◎ | ||
技術検定合格証明書等の資格証明書 | ◎ | ||
実務経験証明書 (必要に応じて卒業証明書を添付) | ◎ | 該当する場合 | |
指導監督的実務経験証明書 | ◎ | 特定建設業許可の場合のみ | |
監理技術者資格者証 | ◎ | ||
国家資格者等・監理技術者一覧表 | ◎ | ||
許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書 | ◎ | ||
建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 | ◎ | ||
株主(出資者)調書 | ◎ | ||
登記事項証明書 | ◎ | ||
納税証明書(納付すべき額および納付済額) | ◎ | 知事許可(個人・法人) 事業税 大臣許可(個人) 所得税 大臣許可(法人) 法人税 | |
健康保険等の加入状況 | ◎ | ||
健康保険等の加入を確認できる書類 ① 健康保険・厚生年金保険 ② 雇用保険 | ◎ | ||
預金残高証明書または融資証明書等 | ◎ | ||
事業主・役員等・建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | ◎ | 県独自様式 | |
建設業法に基づく許可要件の調査について(依頼) | ◎ | 県独自様式 |
確認書類とは、経営業務の管理責任者や営業所の専任技術者の資格確認に必要な書類、または営業所調査に関する書類のことで、以下の様な書類が必要となります。
書類名称 | 要否 | 備考 |
---|---|---|
1.営業所調査依頼書 | ◎ | |
2.経営業務の管理責任者に関する確認書類 | ||
・住民票の写しまたは別紙様式(住民票添付省略) | ◎ | |
・借家等の賃貸借契約書の写し | △ | 単身赴任等により住民票の住所と勤務地である当該営業所の住所が著しく離れている場合 |
・健康保険証の写し | △ | |
・当該営業所における直近3か月分の出勤簿写し | △ | 備え付けてある場合 |
・当該営業所における在職期間が3か月未満の場合は、在職期間に係る出勤簿のほか、辞令書の写し等異動が明らになる書類 | △ | 備え付けてある場合 |
3.営業所の専任技術者に関する確認書類 | ||
・住民票の写しまたは別紙様式(住民票添付省略) | ◎ | |
・借家等の賃貸借契約書の写し | △ | 身赴任等により住民票の住所と勤務地である当該営業所の住所が著しく離れている場合 |
・健康保険証の写し | △ | |
・当該営業所における直近3か月分の出勤簿写し | △ | 備え付けてある場合 |
・当該営業所における在職期間が3か月未満の場合は、在職期間に係る出勤簿のほか、辞令書の写し等異動が明らになる書類 | △ | 備え付けてある場合 |
4.令3条の使用人に関する確認書類 | ||
・住民票の写しまたは別紙様式(住民票添付省略) | ◎ | |
・借家等の賃貸借契約書の写し | △ | 単身赴任等により住民票の住所と勤務地である当該営業所の住所が著しく離れている場合 |
・健康保険証の写し | △ | |
・当該営業所における直近3か月分の出勤簿写し | △ | 備え付けてある場合 |
・当該営業所における在職期間が3か月未満の場合は、在職期間に係る出勤簿のほか、辞令書の写し等異動が明らになる書類 | △ | 備え付けてある場合 |
・見積、入札、契約締結等の権限を有することが明らかになる書類 | △ | |
5.主たる営業所、従たる営業所に関する確認書類 | ||
・営業所建物の不動産登記事項証明書または資産評価証明書の写し | ◎ | 当該建物が自社所有の場合 |
・営業所建物の賃貸借契約書の写し | ◎ | 当該建物が賃貸の場合 |
・営業所の写真 | ◎ |
建設業許可の取得に関する、弊所のサポート料金(報酬)は次のとおりです。
手続きの種類 | サポート料金 (行政書士報酬) | 法定費用 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
建設業許可申請 (新規) | 知事 | 一般 | 99,000円 | 90,000円 | 189,000円 |
特定 | 143,000円 | 90,000円 | 233,000円 | ||
大臣 | 一般 | 143,000円 | 150,000円 | 293,000円 | |
特定 | 187,000円 | 150,000円 | 337,000円 |
!上記のサポート料金は、各種手続きにおける標準的な金額を記載してあります。
お手続きの種類に応じて、サポート料金とは別に実費(証紙代・印紙代等の法定費用)が必要になります。
お手続きの難易度などによってサポート料金は増減いたしますが、詳しくはお見積もりにてご確認をお願いいたします。
お見積もりは、無料にて承ります。
サポート料金の一覧に記載されていない業務についても、ご依頼をお受けしております。
ご相談は何度でも無料ですので、お気軽にご相談ください。