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道路占用許可

こちらのコーナーでは、道路占用許可について分かり易くご紹介いたします。

道路占用許可とは

公共の財産である道路の路上、地下あるいは上空に、一定の工作物や施設を設置し、継続して道路を使用する場合には、道路管理者から許可を得なければなりません。

 

例えば、次のような場合です。

 

  • 看板などを民有地内に設置する余裕がなく、やむを得ず道路上に突出して設置する場合
  • 建築工事で道路上にはみ出して足場を設置するような場合
  • 路上イベントの際に道路上に物を置くような場合

 

このような場合に必要となる道路管理者の許可が「道路占用許可」です。

道路管理者とは、占用する道路によって異なりますが、国・都道府県・市町村などのことです。

道路占用許可が必要な場合

道路に次のような工作物や施設等を設けて、 継続して道路を使用しようとする場合には、道路占用許可を受けなければなりません。

 

1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔など

2 水管、下水道管、ガス管など

3 鉄道、軌道など

4 歩廊、雪よけなど

5 地下街、地下室、通路、浄化槽など

6 露店、商品置場など

7 上記以外で、道路の構造または交通に支障を及ぼすおそれのある工作物や施設など(例えば、看板、標識、工事用仮囲い、工事用足場など)

道路占用の種類

道路占用には、一般占用と企業占用の2種類があります。 

 

企業占用  上下水道・電気・電話・ガス・鉄道等の公益事業者等による占用

一般占用  道路の上空に、看板や家屋・店舗の日除け等を設置するなどの上記以外の占用

道路占用許可を受ける物件の事例

(1)路上イベントにおいて道路占用許可を受けて設置される物件

  •  露店、商品置場
  •  看板、案内板
  •  のぼり、旗、幕、アーチ

(2)「露店、商品置場その他これらに類する施設」として設置が許可される物件

  •  テーブル、椅子、テント、パラソル
  •  提灯(ちょうちん)、ランプ、電飾
  •  ステージ、やぐら、観覧席、音響用機材(スピーカー等)
  •  フェンス、コーン、フラワーポット

道路占用許可の申請先

道路占用許可は、道路管理者(国・都道府県・市町村など)に申請します。

 

道路占用を要する作業等がどのような道路に接しているかにより、管理者の異なる複数の道路に接していれば、その複数の道路管理者に申請しなければなりません。

 

路上イベントなどの際に、道路占用許可の申請手続きを円滑に進めるためには、イベントの開催目的、設置しようとする物件の概要、安全確保等について、道路管理者に事前相談をすることが有効です。

 

道路占用許可に係る行為が、「道路使用許可」を必要とする場合は、管轄警察署を経由して申請書を提出することができます。

関係機関との調整

路上イベントを開催する際、イベント主催者は道路管理者のほか、所轄警察署、市町村担当課、あるいは消防署や保健所等とも事前の調整が必要となります。例えば、イベントが車両通行止めを必要とする場合は、イベント期間中における迂回路の確保や、迂回路への車両や歩行者の誘導方法等について、主催者は警察署等と十分に事前相談する必要があります。

 

主催者が、これら関係機関と事前に綿密な調整を図ることが、イベントの円滑な実施のためには必要不可欠です。 

 

(1)主催者と関係機関による事前調整の代表例

  •  イベント期間中における迂回路の確保と誘導方法。
  •  イベント期間中における警備員や交通整理員等の配置。
  •  交通規制に関する事前予告の方法。
  •  イベント期間中の車両通行止めや騒音等に関する地域住民への事前説明。
  •  イベント実施区間内で運行する旅客バスに関するバス事業者との調整。

 

(2)路上イベントの際に道路占用許可に付される許可条件の代表例

  •  イベント終了後は、設置していた物件を直ちに撤去し現状復旧すること。
  •  イベント終了後は、道路清掃を実施すること。
  •  車両通行止めを伴うイベントでは、車両の誘導や迂回のための案内板を設置すること。
  •  イベント実施中は、交通整理や危険防止等のための人員を要所に配置すること。
  •  イベント実施中は、関係者車両の出入りが緊急車両の支障とならないようにすること。

道路占用許可が必要とならないケース

道路占用許可は、道路上に物件を継続的に設けることに伴う手続きですので、道路上に物件を設けないのであれば、許可は必要ないことになります。

 

例えば、歩行者天国やマラソン大会は、車道を通行止めにして歩行者や競技者の通行に供されるものですが、道路上に物件を設けない限り、道路占用許可の手続きは必要ありません。(道路使用許可は必要です。)

 

また、道路管理者によっては、物件の設置が一時的なものに過ぎないなど、継続性がないと判断される場合には、道路占用許可を不要とすることがあります。

 

例えば、ごく短時間の路上イベントにおいて、イベント実施中だけ看板等の軽微な物件を道路上に設けて、終了後は直ちに撤去するような場合には、道路占用許可が不要とされることがあります。

 

ただし、道路管理者によっては認められない場合もありますので、道路管理者とは事前によく打合せする必要があります。

道路占用料

道路を占用する場合は、道路管理者が定める道路占用料を納める必要があります。

道路占用料は占用の状況によって異なります。

道路占用の期間

道路占用の期間は、公益物件(企業占用)では10年以内、その他の物件(一般占用)では5年以内と上限が定められていて、その範囲内で占用期間が決定されます。

 

占用期間の満了後も占用を継続する場合は 更新手続きを行うことが可能です。

原状回復措置

道路占用許可の期間が満了した場合、または道路の占用を廃止した場合は、道路占用をしている工作物・物件・施設等を除去し、道路を原状に回復しなければなりません。

 

建設業許可の専門家「行政書士原野司事務所」では、

お客様が手続きに煩わされることなく本業に専念できるよう、道路占用許可に関するお手続きを親身にサポートいたします。

お気軽にご相談ください。

サポート料金(行政書士報酬)

道路占用許可に関する、弊所のサポート料金(報酬)は次のとおりです。

※金額はいずれも税込です。
手続きの種類 サポート料金
(行政書士報酬)
法定費用 合計
道路使用許可申請 33,000円 2,300円 35,300円
道路占用許可申請 44,000円 占用料別途  

上記のサポート料金は、各種手続きにおける標準的な金額を記載してあります。

お手続きの種類に応じて、サポート料金とは別に実費(証紙代・印紙代等の法定費用)が必要になります。

お手続きの難易度などによってサポート料金は増減いたしますが、詳しくはお見積もりにてご確認をお願いいたします。 

お見積もりは、無料にて承ります。

サポート料金の一覧に記載されていない業務についても、ご依頼をお受けしております。

ご相談は何度でも無料ですので、お気軽にご相談ください。

その他のページのご案内

建設業許可取得の必要性やメリットなどについてご案内しております。

許可更新や決算変更届などについてご案内しております。

経審や入札参加資格審査などについてご案内しております。

 

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