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倉庫業登録

こちらのコーナーでは、倉庫業登録について分かり易くご紹介いたします。

倉庫業登録とは

倉庫業とは、寄託を受けた物品を倉庫において保管する業務をいいます。

倉庫業を営むためには、倉庫業法の規定により、国土交通大臣の登録をうける必要があります。

倉庫業を営む倉庫を、営業倉庫といい、倉庫の種類に応じて厳しい施設設備基準が設けられています。

無登録営業の禁止

無登録での倉庫業の営業は厳しく罰せられ、倉庫業法の規定により1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科されます

 

ほかにも、認定トランクルーム以外の倉庫においては、認定トランクルームもしくは優良トランクルームという名称またはこれらと紛らわしい名称を用いてはならないとされ、これに違反した場合は30万円以下の罰金が科されます。

倉庫の種類

倉庫には、次のような種類があります。

営業倉庫

倉庫業の登録を受けて、他人から物品を預かり保管する倉庫のことです。

普通倉庫 一類倉庫 危険物等を除き、とくに保管物品に制限のない倉庫
危険物および高圧ガス、10℃以下保管の物品を除く全ての物品が保管可能
二類倉庫 耐火性能を有せず、保管物品に制限のある倉庫
飼料、ガラス器、缶入製品、原木、ソーダ灰などが保管可能
三類倉庫 防水・防湿・遮熱・耐火性能と防鼠措置を有せず、保管物品に制限のある倉庫
陶磁器、アルミインゴット、原木などが保管可能
野積倉庫 製材、かわら等を野積みで保管する倉庫
岩塩、原木などが保管可能
貯蔵槽倉庫 穀物等のバラ貨物や液体を保管する倉庫
糖蜜、小麦粉などが保管可能
危険品倉庫 石油、化学薬品等危険物を保管する倉庫
アルコール、潤滑油などが保管可能
冷蔵倉庫 冷凍水産物、食肉等で10℃以下で保管することが適当な物品を保管する倉庫
冷凍食品など
水面倉庫 原木を水面において保管する倉庫
トランクルーム その全部または一部を、寄託を受けた消費者の物品の保管に供する倉庫
特別の倉庫 災害救助などのため、物品の保管を国土交通大臣が必要に応じ認めた倉庫

営業倉庫以外の倉庫

農業倉庫 農業倉庫業法による認可を受けた農業協同組合等が営む倉庫
協同組合倉庫 事業協同組合、漁業協同組合等が組合員の物品を保管する倉庫
自家用倉庫 メーカー、卸売業者等が自らの物品を保管する倉庫

倉庫業登録の要件

倉庫業登録には、次の各要件を満たす必要があります。

倉庫が建築基準法、都市計画法に適合した施設であること

例えば、準住居地域を除く住居地域や、開発許可を有しない市街化調整区域では、倉庫業を営む倉庫は原則として認められません。 

申請者などが欠格事由に該当しないこと

 

倉庫が施設設備基準に適合すること

例えば、1類倉庫では、以下の13項目をすべて満たす必要があります。

① 使用権限
② 関係法令適合性
③ 土地定着性
④ 外壁・床の強度
⑤ 防水性能
⑥ 防湿性能
⑦ 遮熱性能
⑧ 耐火性能
⑨ 災害防止措置
⑩ 防火区画
⑪ 消火設備
⑫ 防犯措置
⑬ 防鼠措置

倉庫管理主任者を選任すること

倉庫業者は、倉庫ごとに倉庫管理主任者を選任し、倉庫における火災防止その他倉庫の管理に関する業務を行わせなければなりません。

倉庫管理主任者は、次のいずれかの要件を満たすことが必要です。

① 倉庫の管理業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者
② 倉庫の管理業務に関して3年以上の実務経験を有する者
③ 国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した者
④ 国土交通大臣が①から③までに掲げる者と同等以上の知識および能力を有すると認める者

倉庫業登録の流れ

倉庫業登録の流れをご説明いたします。

運輸局への事前相談

地方自治体への事前相談

登録申請書の作成

登録申請書の提出

審査

登録

営業開始

登録免許税

登録申請の際には、登録免許税の納付が必要になります。

申請区分 登録免許税
新規登録 90,000円
変更登録 30,000円

上記の行政機関に納付する手数料のほかに、サポート料金(行政書士報酬)をお支払いいただくことになります。

サポート料金は案件ごとに異なりますので、詳しくは料金表をご覧ください。

登録後の手続き

倉庫業登録では、登録後にも手続きが必要な場合があります。

主な手続きは次のとおりです。

変更登録

倉庫の種類、倉庫の施設および設備、保管する物品の種類などの登録事項を変更するときは、変更登録を受けなければいけません。

倉庫寄託約款

倉庫寄託約款を定めて、営業を始める30日前までに国土交通大臣または地方運輸局長に届け出なければなりません。

料金の届出

保管料・荷役料などの料金を設定または変更した場合は、実施後30日以内に国土交通大臣または地方運輸局長に届け出なければなりません。

定期的な手続

期末倉庫使用状況報告書  毎四半期の経過後30日以内に地方運輸局長に提出しなければなりません。

受寄物入出庫高および保管残高報告書  毎四半期の経過後30日以内に地方運輸局長に提出しなければなりません。

建設業許可の専門家「行政書士原野司事務所」では、

倉庫業登録の登録手続きから登録後の諸手続きに至るまでをトータルにサポートいたします。

お気軽にご相談ください。

サポート料金(行政書士報酬)

倉庫業登録に関する、弊所のサポート料金(報酬)は次のとおりです。

※金額はいずれも税込です。
手続きの種類 サポート料金
(行政書士報酬)
法定費用 合計
倉庫業登録申請(新規登録) 220,000円 90,000円 310,000円
倉庫業登録申請(変更登録) 165,000円 30,000円 195,000円


上記のサポート料金は、各種手続きにおける標準的な金額を記載してあります。

お手続きの種類に応じて、サポート料金とは別に実費(証紙代・印紙代等の法定費用)が必要になります。

お手続きの難易度などによってサポート料金は増減いたしますが、詳しくはお見積もりにてご確認をお願いいたします。 

お見積もりは、無料にて承ります。

サポート料金の一覧に記載されていない業務についても、ご依頼をお受けしております。

ご相談は何度でも無料ですので、お気軽にご相談ください。

その他のページのご案内

建設業許可取得の必要性やメリットなどについてご案内しております。

許可更新や決算変更届などについてご案内しております。

経審や入札参加資格審査などについてご案内しております。

 

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