建設業許可のことなら、新潟県新潟市の行政書士原野司事務所にお任せください。
こちらのコーナーでは、建設業許可の取得後も毎年必要になる決算変更届について、分かり易くご紹介いたします。
建設業許可を取得した後は、毎年、決算変更届の提出が義務づけられます。
決算変更届とは、営業年度の終了後に提出する決算報告のことで、決算日から4か月以内に、主たる営業所の所在地を所管する都道府県に提出する必要があります。
その際には、工事経歴書、施工金額、財務諸表、納税証明書などを添付しますが、例えば財務諸表などは建設業特有のもので、建設業法で定められた様式に改めなければなりません。
決算変更届は、面倒でも毎年提出する必要があるのですが、煩わしさからつい提出を怠ってしまうと、あとで大変苦労することになります。
毎年提出していないと、5年後の許可更新の手続きができない場合もあり得るので、よくよく注意が必要です。
建設業許可の専門家「行政書士原野司事務所」では、
決算変更届は、面倒でも毎年提出する必要があります。
建設業許可の更新時期が来るまで、決算変更届の提出を忘れている建設業者様が意外と多いのも事実です。
煩わしさからつい提出を怠ってしまうと、あとで大変苦労することになります。
ご注意!
決算変更届が提出されていなければ、建設業許可の更新や業種追加はできません。
思わぬ損害を被る羽目にもなりかねませんので、決算変更届にも十分な気配りが必要です。
このようなお客様は、建設業許可の専門家「行政書士原野司事務所」までどうぞお気軽にご相談ください。
お客様は本業に専念していただきながら、建設業専門の行政書士が決算変更届に関するお困りごとを全て解決いたします!
建設業許可の専門家「行政書士原野司事務所」では、手間のかかる決算変更届の書類作成から提出までを、格安料金でお引き受けいたします。
お急ぎの作成や提出にもスピーディに対応いたします。
11,000円(税込)のサポート料金で、決算変更届の書類作成を【全国対応】でお手伝いいたします!
決算変更届の役所への提出はお客様にしていただきます。
※1 知事許可のお客様のみ対応させていただきます。
※2 追加1業種または変更事項1件につき、2,200円(税込)を加算させていただきます。
※3 兼業の場合は、兼業売上原価報告書などにより建設業と兼業の内訳を確認できる必要があります。
※4 決算書や工事実績の分かる資料がない時は、お引き受けできない場合があります。
33,000円(税込)のサポート料金で、決算変更届の書類作成と提出代行を承ります!
決算変更届の書類作成から提出までの、全ての手続きをサポートいたします。
※1 上記は知事許可のお客様向けの料金です。
建設業許可を取得後に、毎年の提出が義務づけられている書類です。
書類名称 | 個人 | 法人 | 備考 |
---|---|---|---|
変更届出書 | ◎ | ||
工事経歴書 | ◎ | ||
直前3年の各事業年度における工事施工金額 | ◎ | ||
貸借対照表 | ◎ | ||
損益計算書 完成工事原価報告書(法人のみ) | ◎ | ||
株主資本等変動計算書 | ◎ | ||
注記表 | ◎ | ||
附属明細表 | ◎ | 該当する場合 | |
事業報告書 | ◎ | 株式会社のみ | |
納税証明書 | ◎ | 知事許可(個人・法人) 事業税 | |
使用人数 | △ | 変更があった場合 | |
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | △ | 変更があった場合 | |
国家資格者等・監理技術者一覧表 | △ | 変更があった場合 | |
定款 | △ | 変更があった場合 | |
健康保険等の加入状況 | △ | 変更があった場合 |
決算変更届に関する、弊所のサポート料金(報酬)は次のとおりです。
手続きの種類 | サポート料金 (行政書士報酬) | |
---|---|---|
決算変更届 | 書類作成のみ | 11,000円 |
知事 | 33,000円 | |
大臣 | 55,000円 |
!上記のサポート料金は、各種手続きにおける標準的な金額を記載してあります。
お手続きの種類に応じて、サポート料金とは別に実費(証紙代・印紙代等の法定費用)が必要になります。
お手続きの難易度などによってサポート料金は増減いたしますが、詳しくはお見積もりにてご確認をお願いいたします。
お見積もりは、無料にて承ります。
サポート料金の一覧に記載されていない業務についても、ご依頼をお受けしております。
ご相談は何度でも無料ですので、お気軽にご相談ください。